ポジティブリストとは農薬が残留する食品の販売や流通を原則禁止にする制度
概要: 残留する可能性のある農薬、食品の全てに基準値を設定 適用外作物を含むすべての作物を対象に基準値を設定 国内登録のない農薬も輸入作物に残留の可能性があれば基準設定 1)基準が設定されていない農薬が一律基準0.01ppmを超えて残留する食品の販売を原則禁止する。 2)農薬等は原則禁止された状態で加工食品を含むすべての食品の使用を認めるものについてリスト化し「対象外物質」「暫定基準」「残留農薬基準」を定める。 3)毎日の食事」を通じて摂取する農薬等の量がADIを超えないようにする。ADIを設定できないものは個別に分析法を定め不検出とする。
4)食糧自給率が40%を切る現状において、国産品、輸入品、加工品食品等の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
一律基準とは: 残留基準が定められていない農薬に対して適応される。 人の健康を損なうおそれのない量として一定の量を定めて規制する考え方であり、一律基準として0.01ppmに定める。
残留農薬基準とは: 国内外において使用されている農薬等が作物等に対してその使用方法や当該農薬等の食品に残留する量の限度を「残留農薬」と設定する。
ADIとは: 一日許容摂取量(ADI)はヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けて安全と考えられる量であって、通常体重1kgあたり1mg数で表される。
一律基準が設定されていない食品(農作物を含む) ただし以下において基準値が設定されている場合、暫定基準として使用 国際基準であるコーデック基準 農薬取締法に基づく登録保留基準 諸外国(米国、カナダ、EU等)において設定sれている基準 一律基準の対象とならないもの 人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働省が定める物質 例:農薬取締法第1条の2第2項に規定する天敵 同法第2条に規定する特定農薬